2012年1月より店頭デリバティブ取引等の所得は、20%の申告分離課税となりました。
店頭デリバティブ取引等(FX、CFDが該当)の所得は現在「総合課税」ですが、2012年1月より、先物取引に係る雑所得等として税率20%(所得税15%、住民税5%)の「申告分離課税」となりました。
また、市場デリバティブ取引等(先物オプションが該当)や上場カバードワラント取引に係る所得は、先物取引に係る雑所得等としての「申告分離課税」が適用されておりますが、2012年1月以降は、市場デリバティブ取引等及び店頭デリバティブ取引等の所得は損益通算が可能となるとともに、損失額が発生した場合の3年間の繰越控除が可能です。